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雨漏りで起きる裁判の現状

雨漏り修理三島市

 

雨漏り被害で裁判にまで発展することもあります。あなたが被害者、加害者の両方になってしまうことがありますので、慎重に対応してください。今回は、よくあるいくつかのケースについてご紹介しておきます。

 


新築住宅での雨漏り被害

 

屋根や壁、防水工事などで工事後短期間で雨漏りすることが多いので、住宅保証機構の保証などでは補償対象としているため、6割程度は金銭的な補償がなされています。また、年間2000件以上が裁判にまで発展しているというのが実情です。

 

新築住宅は、瑕疵担保責任があり、通常は10年です。法律では、住宅販売会社が倒産しても補償が受けられる仕組みです。10年を超える場合でも裁判によって、「不法行為」として責任追及ができるケースもありますので、雨漏り被害があってもあきらめずに裁判によって補修費用を勝ち取る方もいるようです。

 


雨漏り修理が失敗した場合でも訴訟沙汰になる

 

リフォーム工事や雨漏り修理でも、完全に雨漏り修理が直らなかった場合は、損害賠償を求めて工事業者を提訴しているケースもあります。施工方法や補修方法に間違いがあれば、当然ながら業者の責任となり、適切な正しい施工方法で修理をやり直す必要があるでしょう。

 

結果的に和解に持ち込まれる事例もあり、安易な雨漏り修理の請け負いは厳禁です。訴訟するほうも適切な補修方法を提示し、手抜きや施工ミスを証明しなければなりませんので、手間や時間、精神的な負担が圧し掛かります。雨漏り修理は、本当に雨漏り被害を解決できる専門の修理業者に依頼すべきでしょう。業者選びから慎重に行う必要があります。

 


中古住宅の「現状有姿」

 

中古住宅は、購入後に雨漏り被害に見舞われることがあります。日本では新築住宅のほうが好まれますし、中古住宅にも瑕疵担保責任はありますが、中古住宅売買では「現状有姿」の特約があるため、よく理解していなかった場合は、売主と買主との間でトラブルに発展することがあります。

 

中古住宅は、必ず経年劣化していますし、自然損耗もあり、建物が老朽化しているのも当然です。しかし、買主が気づかないような欠陥があると、瑕疵担保責任が問われ、契約解除や損害賠償が請求されることがあります。

 

雨漏り被害の場合は、現状有姿特約を結んでいたとしても、売主も買主も気づかず、契約前に雨漏りの発生や雨漏り修理の形跡も全くなかったのであれば、買主が契約解除や損害賠償の請求などもできない場合もあります。

 

中古住宅でも新築に近いほど、雨漏り被害がわかりませんし、老朽化しているなら、雨漏りや雨漏り修理した後もあるのかもしれません。判断が難しいのであれば、中古住宅購入後すぐの雨漏り被害は、やはり裁判に発展することがあります。

 

 

三島市の雨漏り修理は市川塗装へ

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