雨どい修理に適用できる火災保険
雨どいの破損は、雨漏り被害を引き起こす主要な原因の一つです。壊れた雨どいを修理するには、まとまったお金が必要です。雨漏り被害がひどくなる前に修理する必要がありますが、火災保険を適用して保険金で修理できる場合があります。今回は、雨どい修理に適用できる火災保険について解説していきます。
修理が自然災害によるものなら火災保険の適用可能
自然災害といえば、台風や積雪、ゲリラ豪雨、大雨などです。いずれも水災に分類されそうな気がしますが、火災保険は補償の範囲が広く、風災、水災、雪災、雹災なども適用対象となっています。保険の名称では、「火災」がメインですが、住宅にまつわるさまざまなリスクに関して幅広く補償対象にしているのが、火災保険の特徴です。
火災保険で補償できる自然災害の具体例
火災保険が適用対象となる自然災害は、風災、水災、雪災、雹災などになりますが、実際には、鑑定人が損害額を決定しているため、同じような自然災害による雨どい被害でも適用対象になる場合とならない場合があります。
火災保険の保険金の申請をしても修理費用が出ない場合も多いので、火災保険を利用する場合は、保険会社、修理・リフォーム業者などにも協力してもらいながら、手続きを進めることになるでしょう。
雨どいの被害の修理で多いのが、風災と雪災です。
・台風や暴風雨が原因の雨漏り補修
・強風や突風などによる屋根や雨どいの破損の補修
強風といえば、最大瞬間風速が秒速20メートル以上の風です。お住まいの地域で強風の被害があったとしても、基準以上の強風でなければ、火災保険の補償を受けられない場合がある、ということです。
・大雪による雨どいの反りや歪みの補修
風災では、台風、竜巻、暴風、旋風などが原因による雨どいの被害です。水災は除かれており、洪水や高潮の被害は風災には該当しません。
雪災は、雪に関する雨どい被害です。
豪雪地帯では、毎年雨どいも含めて屋根や外壁などの被害が多数発生します。雪の重みは、雨どいに変形や歪みを発生させます。
また、雪の落下による事故や雪崩なども補償対象となることがあります。雪のよく降るエリアならではの、融雪水の水漏れ、凍結、除雪作業の事故でも保険金が支払われることがあります。
その他の火災保険利用時の注意点
自然災害でも多くは、風災、雪災、雹災による被害が雨どい修理の補償対象です。しかし、その他にも火災保険利用に関しての制限事項があります。例えば、修理費用が20万円以上でなければ、保険金の支払いは行われません。自然災害による破損事故は3年以内が期限となっており、期限内に火災保険の申請や請求を行わなければ、補償されない場合があります。逆に、雨どい修理などが終わった後に請求をした場合でも、3年以内の申請・請求であれば、保険金が支払われることがあります。
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