雨どい工事に適用できる火災保険の申請時の注意点
火災や自然災害で火災保険を利用して保険金で補修をすることは、常識になってきています。安くはない保険料をきちんと払っている人は、災害時の雨どい被害やその他の自然災害でのマイホームの修理時には、毎回、火災保険の活用を検討するようにしましょう。
雨どい工事費用を火災保険でカバーする条件
火災保険は、あらゆる雨どいの不具合や破損に利用できるわけではありません。申請時には独自の審査や公平な鑑定が行われています。それでも火災保険が利用できる条件というものもおおよそわかっていますので、簡単にご紹介していきます。
雨どいなら「風災補償」がポイント
火災保険の特約に風災補償や風災特約がついている場合は、雨どい修理にも適用される確率が上がります。風災とは、雪や雹、台風、突風などによる自然災害の被害です。家財や財産なども補償されることがあり、契約内容をよく確認しなければ、どの範囲まで補償されているのかはわかりません。雨どいの被害は、風による被害が主な原因になっていると考えておきましょう。
3年以内に申請すること
雨どいの各種被害に遭ったときから3年以内に申請しなければ、風災補償に該当する雨どい修理であっても、保険金が支払われないことがあります。破損した雨どいがあっても、ケチって修理をしないまま放置していると、時効を迎えて、火災保険の補償対象外になってしまうことがあります。
逆に雨どい修理をした後で申請した場合でも、被害に遭った日から3年以内の申請であれば、火災保険の保険金の支払い対象になることがあります。経年劣化が主な原因だと思われる雨どいの破損やトラブルは、火災保険の適用対象外です。災害に遭った日が特定できない場合や明らかに自然損耗だという雨どいの劣化症状なら、交換工事などが必要となり、全額自費で工事を実施しなければならないでしょう。
雨どいなどの修理費が合計20万円以上であること
雨どい修理だけでは、20万円以上の修理費用にならないことがあります。雨漏りがする場合は、雨どい以外の複数箇所の補修工事が行われます。そのため、初めての雨どいが原因による雨漏り修理などでは、20万円を超える補修費用がかかることが多くなります。
雨どいは、2階にもありますので、足場を設置して補修を行う場合なら、合計で工事費用が20万円を超えることがほとんどです。しかし、修理費用の全額が受け取れるわけではありません。保険内容によっては、受け取れる金額が変わってしまったり、減額されたりすることがあります。
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